治験とは
研究や実験によって発見された物質が“くすり”になるためには、その物質が病気に効果(有効性)があり、人に安全に使用することができる(安全性)かどうかを調べるための試験をする必要があります。
人を対象とした試験を一般に臨床試験といいますが、厚生労働省から“くすり”として承認を受けるために行う臨床試験のことを『治験』、試験される開発中の“くすり”を『治験薬』といいます。
治験の内容は治験審査委員会であらかじめ審査しています
当院独自の治験審査委員会を設置し、「治験実施計画書(治験の目的、デザイン、方法等について記述した文書)」が、治験に参加される患者さんの人権と安全を最優先して計画されているか、治験を行う医師およびスタッフは適切か、緊急時の対応手順が整備されているかなどを審査します。
治験審査委員会には、医療を専門としない者と病院と利害関係がない者が必ず参加して十分に審議しています。
同意が得られた患者さんのみ治験に参加していただいています
治験の目的、方法、期待される効果、予測される副作用などの不利益、治験に参加されない場合の治療法などについて、医師および治験協力者(医師によって指導・監督され、専門的立場から医師の業務に協力する者)が文書を用いて説明し、文書による患者さんの同意が得られた場合のみ治験に参加していただいています。
治験に参加するかどうかは患者さんの自由な意思でお決めください。
参加されない場合も参加に同意された後に断っても、今後の治療が疎かになったり不利益になるようなことはありません。治験の結果〈検査データなど〉は、医薬品として承認を得るために使われますが、治験に参加された患者さんのプライバシーは厳重に守られます。
重大な副作用は治験依頼者を通して国に報告しています
治験中に発生したこれまでに知られていない重大な副作用は治験を依頼した製薬会社から国に報告されるだけでなく、治験審査委員会で治験の継続について審議し、参加されている患者さんの安全を確保するため必要に応じて治験計画の見なおしなどを行っています。
詳しくは、厚生労働省の「治験」のホームページをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/chiken.html
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