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薬剤科

長期収載品の選定療養について

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入される制度です。
患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただく制度です。

 

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