介護保険では、年齢によって2種類の対象者に分かれ、介護保険サービスを利用できる条件も異なります。
■第1号被保険者:65歳以上の方
介護保険サービスを利用できるのは、介護が必要と認定された方
*寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態の方。常に介護を必要とする状態を軽減・悪化の予防のために、特に支援が必要な方、又は、家事や身仕度など、日常生活に支援が必要な状態の方。
■第2号被保険者:40歳から64歳の方
介護保険サービスを利用できるのは、加齢に伴う下記の16種類の特定疾病により介護や支援が必要であると認定された。
*特定疾患以外、例えば交通事故などが原因で介護が必要となった場合は、介護保険の対象にはなりません。
【1】がん末期 【2】関節リウマチ 【3】筋萎縮性側索硬化症
【4】後縦靭帯骨化症【5】骨折を伴う骨粗鬆症
【6】初老期における認知症
【7】進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
【8】脊髄小脳変性症 【9】脊柱管狭窄症 【10】早老症
【11】多系統萎縮症
【12】糖尿病性神経障がい、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
【13】脳血管疾患【14】閉塞性動脈硬化症 【15】慢性閉塞性肺疾患
【16】両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
(1)市区町村窓口に要介護認定を申請
介護保険サービスを利用するためには、市区町村の介護保険担当窓口で、要介護(要支援)認定の申請をします。
申請に必要なもの
□ 要介護・要支援認定申請書
□ 介護保険被保険者証
□ 健康保険被保険者証(第2号被保険者(40歳~64歳の方)の場合のみ)
*ご本人・ご家族が申請に行くことが出来ない場合、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)などに、申請を代行してもらうこともできます。
(2)市区町村による要介護(要支援)認定
1. 訪問調査の結果と主治医意見書をもとに、市区町村の「介護認定審査会」で審査・判定されます。
◎訪問調査
市区町村から依頼を受けた認定調査員が訪問し、心身の状況を、本人・家族へ聞き取り調査します。
◎主治医の意見書
主治医から介護を必要とする原因疾患などについての意見をいただきます。
2. 審査・判定
訪問調査結果や主治の意見書の情報をコンピューターで一次判定した後、保健・医療・福祉の専門家からなる「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定されます。
3. 認定
上記の審査判定に基づき、「要介護1~5」「要支援1~2」「自立(非該当)」のいずれかに決定されます。
4. 介護サービス計画(ケアプラン)の作成
◎要介護1~5の認定の方
居宅介護支援事業者と契約し、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼
◎要支援1~2の認定の方
地域包括支援センターと契約し、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を依頼
◎自立(非該当)
※介護保険以外の高齢者関連サービス(緊急通報装置の貸与・紙おむつの給付・街かどデイハウス・配食サービスなど)もあります。 各市区町村の地域包括支援センター・高齢者福祉担当窓口などでお尋ねください。
介護保険で利用できるサービスは、次のとおりです。
居宅サービス
地域密着型サービス
定期巡回・随時対応型訪問介護看護・夜間対応型訪問介護・認知症対応型通所介護・小規模多機能型居宅介護・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)・地域密着型特定施設入所者生活介護・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護・複合型サービス等
*原則として、所在市町村の住民のみが利用できます。
施設サービス
*要支援の方は、施設サービスを原則利用することはできません。 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)・介護老人保健施設・介護療養型医療施設
介護保険でサービスを利用した場合、利用料の1割が自己負担となります。
在宅で受けるサービスには、要介護状態の区分ごとに1か月の支給限度額(単位数)が定められており、これらの上限額の範囲内でサービスを利用した場合、利用額の1割が自己負担となります。
*支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超過分の費用は全額自己負担となります。
■ 主な居宅サービスの支給限度額と限度額の場合の利用者負担額(目安)
区分 | 支給限度額 | 利用者負担額 |
---|---|---|
要支援1 | 49,700円 | 4,970円 |
要支援2 | 104,000円 | 10,400円 |
要介護1 | 165,800円 | 16,580円 |
要介護2 | 194,800円 | 19,480円 |
要介護3 | 267,500円 | 26,750円 |
要介護4 | 306,000円 | 30,600円 |
要介護5 | 358,300円 | 35,830円 |
■ 利用者負担が高額にならないよう、所得に応じて負担限度額が設けられています。
1割負担の合計額(月額)が利用者負担上限額を超えた分について、所得区分に応じて高額介護(介護予防)サービス費が支給されます。
所得区分 | 利用者負担限度額 | |
---|---|---|
第1段階 | ■生活保護受給者等 ■市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 |
個人で15,000円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 個人で15,000円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 | 世帯で24,600円 |
第4段階 | 第1段階から第3段階に該当しない方 | 世帯で37,200円 |
■ 利用者の負担軽減制度
所得の低い方の施設サービス利用が困難とならないよう、居住費(滞在費)、食費についても、所得区分に応じた負担限度額が設けられ、基準費用額と限度額との差額が支給されます。(施設が定める居住費等の額が基準費用額より少ない場合は、施設の定める額と限度額の差額が支払われます。)
※市区町村から「介護保険負担限度額認定証」の交付を受け、事業者に提示します。
所得区分 | 居住費(滞在費)の負担限度額(1日) | 食費の負担限度額 (1日) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
ユニット型個室 | ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |||
第1段階 | ■生活保護受給者等 ■市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 |
820円 | 490円 | 490円 (320円) |
0円 | 300円 |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で課税年金収入と合計所得金額の合計額が80万円以下の方 | 820円 | 490円 | 490円 (420円) |
320円 | 390円 |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で第2段階に該当しない方 | 1,310円 | 1,310円 | 1,310円 (820円) |
320円 | 650円 |
基準費用額 | 1,970円 | 1,640円 | 1,640円 (1,150円) |
320円 | 1,380円 |
( )は介護老人福祉施設と短期入所生活介護
■ 医療と介護の自己負担額が著しく高額になった場合の負担軽減制度
介護保険サービスや各医療保険(国民健康保険、被用者保険、長寿医療制度)の自己負担額が高額になった場合には、それぞれの制度において負担上限額(月額)が設けられ、これを超えた分が支給されます。
これに加え平成20年4月からは、1年間(毎年8月から翌年7月まで)に支払った介護保険サービスの利用者負担(1割)と各医療保険の世帯内での自己負担の合計額が高額になる場合にも、所得区分ごとの一定の限度額を超えた分を、それぞれの自己負担額の比率に応じて按分し、介護保険からは「高額医療合算介護(介護予防)サービス費」、各医療保険からは「高額介護合算療養費」として支給されます。
■ 介護保険と長寿医療制度(後期高齢者医療制度)を利用した場合の自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
---|---|---|
課税世帯 | 現役並み所得 | 67万円 |
一般 | 56万円 | |
非課税世帯 | 低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
65歳以上の障がい者が要介護状態となり、介護サービスを利用する場合、ホームへルプサービスなど障がい者施策と介護保険とで共通するサービスの利用については、介護保険の給付が優先して行われます。
ただし、介護保険では対応できない部分については、引き続き障がい者施策から必要なサービスを利用できることとなっています。