地域リハセンターについて

身体障がい者の福祉制度について

ここでは身体障がい者手帳の取得方法と手帳によって利用できる福祉制度についてご紹介します。

※下記の質問以外で問い合わせたい方はメールでどうぞ >>

Q身体障がい者手帳(以下身障手帳)はどのような人を対象としていますか?
A

疾病や事故などにより、身体に永続する障がいのある人が対象です。

身体の不自由な方(視覚・聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう若しくは直腸・小腸・肝臓または免疫の機能に障がいがあり身体障がい者福祉法別表に該当する方)は、身体障がい者手帳の交付を受けることができます。

*障がいの程度により、1級~6級まで区分があります。

「高次脳機能障がい」
高次脳機能障がいは、精神保健福祉法(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律)の「その他の精神疾患 器質性精神障がい」に該当します。そのため、精神障がい者保健福祉手帳の取得の対象になります。
精神保健福祉法に基づいて、精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に交付されます。

[申請窓口] 市区町村障がい福祉担当課
*有効期限は2年、引き続き更新する場合は再度申請が必要です。

Q身障手帳の手続き方法を教えてください。
A

市町村の障がい福祉担当課で、交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書を添えて手続きしてください。(指定医師については、市町村窓口でおたずねください。)

ただし、診断書を書くことのできる時期は、障がいによって異なりますので、担当医師とよくご相談ください。
例えば、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)の場合、基本的には発症から6ヶ月を経過した後となります。
また、手帳が手元に届くまでには申請から2~3ヶ月かかることがあります。

■ 申請者の提出書類

身体障がい者手帳交付申請書    1通
指定医師の診断書・意見書     1通
写真(たて4㎝/よこ3㎝)      1枚

※ 提出先:各市区町村障がい福祉担当窓口

Q身障手帳を取得すると医療費は安くなるのですか。
A

身体障がい者及び知的障がい者 医療費助成制度

身体障がい又知的障がいのある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

対象となる人は?

  1. 障がい等級が1級・2級の身体障がい者手帳をお持ちの方
  2. 重度の知的障がいの方(療育手帳でA判定)
  3. 中度の知的障がい(療育手帳でB1判定)で身体障がい者手帳をお持ちの方

*所得制限(単身の場合:本人所得:462万1千円など)があります。各市区町村 障がい福祉担当窓口へお尋ねください。

助成を受けるには?

お住まいの市区町村で申請をすると、『身体障がい者及び知的障がい者医療 医療証』が発行されます。
大阪府内の医療機関であれば、『身体障がい者及び知的障がい者医療 医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うだけで医療を受けることができます。

一部負担金について

1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金の負担が発生します。

*各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象になりません。

Q車いすは身障手帳を持っていたらもらえるのですか?
A車いすは、「補装具」として肢体不自由の身体障がい者手帳を持つ方に交付されます。
  • *交付には条件がありますので市区町村の障がい福祉担当窓口にご確認ください。
  • *介護保険対象者の方で、介護保険の保険給付の対象となる品目(車いす、車いす付属品、歩行器、歩行補助つえ)の利用ができる方については、原則として介護保険からの貸与が優先されます。(障がい者の身体状況に個別に対応する必要があると判断された場合は除く。)

補装具について

「補装具」とは、身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代償する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものです。

◎ 種類

  1. 肢体不自由関係
    義肢(義手・義足)、装具(上肢装具・体幹装具・下肢装具・靴型装具)、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)
  2. 視覚障がい関係
    盲人安全杖、義眼、眼鏡
  3. 聴覚障がい関係
    補聴器
  4. その他(両上下肢機能全廃及び言語機能を喪失した方)
    重度障がい者用意思伝達装置

◎ 申請時に必要なもの

  • ・障がい者更生相談所の判定書(児童の場合は指定育成医療機関の意見書)
  • ・補装具見積書(契約補装具製作業者)
  • ・身体障がい者手帳
  • ・源泉徴収票または納税証明書

◎ 自己負担

  • 原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)
Q介護用ベッドが必要なとき、どうしたらよいのですか?
A介護用ベッドは、身体障がい者の「日常生活用具」として肢体不自由者へ給付される用具のひとつです。
  • *等級制限や所得制限など、給付条件があります。
  • *介護保険対象者の方で、介護保険の保険給付の対象となる品目(特殊寝台、特殊マット、体位変換器、歩行支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具及び便器)の利用ができる方については、介護保険から貸与や購入費の支給が行われます。
  • *市区町村の障がい福祉担当窓口へご相談ください。

日常生活用具について

重度の障がい者の日常生活がより円滑に行われるように、必要に応じて次のような日常生活用具が給付されます。

◎ 種類

  • 自立生活支援用具
    特殊寝台(ベッド)/移動用リフト/入浴補助用具/移動・移乗支援用具/特殊便器・尿器/火災警報器/電磁調理器 など
  • 在宅療養等支援用具
    電気式たん吸引器/ネブライザー(吸入器)/透析液加温器/酸素ボンベ運搬車/パルスオキシメーター など
  • 情報・意思疎通支援用具
    /点字ディスプレイ/ポータブルレコーダー/盲人用時計/聴覚障がい者用通信装置・情報受信装置/人工喉頭/ICタグレコーダー など
  • 排泄管理支援用具
    ストマ用装具畜便袋・畜尿袋/紙おむつ/収尿器 など

◎ 申請時に必要なもの

  • ・身体障がい者手帳
  • ・源泉徴収票または納税証明書
  • ・印かん

◎ 自己負担

原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)

Q在宅の身体障がい者に対する支援には、どのようなものがありますか?
A

障がいの種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等及びサービス等利用計画案をふまえ、個々に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」があります。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」があります。また、市町村及び都道府県で、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、「地域生活支援事業」を実施されています。

◎ 介護給付

  • 居宅介護(ホームヘルプサービス)・重度訪問介護・行動援護・同行援護・重度障がい者等包括支援・療養介護・生活介護・短期入所(ショートステイ)・共同生活介護(ケアホーム)・施設入所支援

◎ 訓練給付

  • 共同生活援助(グループホーム)・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援

◎ 地域生活支援事業

  • 移動支援・地域活動支援センター・福祉ホーム など
Q在宅サービスを利用するには、どのような手続きが必要ですか?
A

対象者:

身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方、精神障がいのある方、心身に障がいがあると判定された障がい児でサービスの必要性があると判断された方です。
*平成25年4月からは、難病の方も対象となりました。

手続き

*「介護給付」の利用の場合、障がい程度区分の認定が必要となります。

  1. 相談、支給申請
    障がい福祉サービスの利用にあたっては、市区町村 障がい福祉窓口、保健センター、基幹相談支援センター、相談支援事業者などへご相談ください。利用したいサービスが決まれば、身体障がい者および知的障がい者の方は各保健福祉総合センター地域福祉課へ、精神障がい者の方は保健センターへ支給申請を行います。
  2. 支給決定
    市は、申請者の居宅を訪問して生活や障がいの状況についての面接調査を行い、支給決定を行うとともに、その内容を記載した受給者証を交付します。(「介護給付」に該当するサービスについては、障がい程度区分を認定した上で支給決定を行います)。
    障がい程度区分とは(平成26年4月1日より、障がい支援区分へ変更となります)障がい者に対する介護給付の必要度を表す6段階の区分(区分1~6:区分6の方が介護の必要度が高い)です。
  3. 契約の締結
    支給決定を受けた方は、指定事業者の中からサービスを受ける事業者を選択して利用申し込みを行い、受給者証を提示して契約を締結します。その際、事業者から経営者の名称、事務所所在地、提供してもらうサービスの内容など記載した書面(重要事項説明書)が交付されます。
  4. サービスの提供
    利用者は、契約に基づいて指定事業者からサービスを受けます。
Q障がい年金について教えてください。
A

下記のものがあります。

(1)障がい基礎年金

国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障がい等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障がい基礎年金が支給されます。

[支給要件]

  • ・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと(保険料納付要件)。
  • ・20歳未満のときに初めて医師の診療を受けた者が、障がいの状態にあって20歳に達したとき、または20歳に達した後に障がいの状態となったとき。

[障がい認定時]

初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障がいの状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障がいの状態となったとき。

※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障がい認定日」となります。

  1. 人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
  2. 人工骨頭又は人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
  3. 心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着した場合は、装着した日
  4. 人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設又は手術を施した日
  5. 切断又は離断による肢体の障がいは、原則として切断又は離断した日(障がい手当金又は旧法の場合は、創面が治癒した日)
  6. 喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
  7. 在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日

[年金額]

平成25年度年金額(定額)
 (1級)983,100円
 (2級)786,500円

*18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。

(2)障がい厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障がい基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障がい基礎年金に上乗せして障がい厚生年金が支給されます。
また、障がいの状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障がい厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障がい厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときには障がい手当金(一時金)が支給されます。

  • [支給要件]
    加入期間中に初めて医師の診療を受けた傷病による障がい。
    ただし、障がい基礎年金の支給要件を満たしている者であること。
  • [障がい認定時]
    障がい基礎年金と同じ

[年金額]

  • 【1級】(報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕
  • 【2級】(報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(226,300円)〕
  • 【3級】(報酬比例の年金額) ※最低保障額 589,900円

(3)特別障がい給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障がい給付金制度」が創設されました。

[支給対象]

平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。

*障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

[支給額]

障がい基礎年金1級相当に該当する方:平成24年度基本月額49,500円(2級の1.25倍)
障がい基礎年金2級相当に該当する方:平成24年度基本月額39,600円

*年金に関することは、管轄の年金事務所へお問い合わせください。

年金事務所 住所 電話番号 管轄区域
健康保険・厚生年金保険 国民年金
貝塚年金事務所 貝塚市海塚305-1 072-431-1122 貝塚市・岸和田市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 同左
堺西年金事務所 堺市西区浜寺石津町西4-2-18 072-243-7900 堺市西区・泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡 泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡
堺東年金事務所 堺市堺区南瓦町2-23 072-238-5101 堺市堺区・中区・東区・南区・北区・美原区 堺市
Q身体障がい者に適用される税金の減免制度について教えてください。
A

主なものは下記のとおりです。

  1. 自動車税・自動車取得税の減免
    障がい者が使用する、または障がい者と生計を一にする人、あるいは障がい者を常時介護する人が障がい者のために使用する自動車で、一定の条件を満たす場合には、一人の障がい者につき一台に限り自動車税、自動車取得税が減免されます。
    *窓口:府税事務所または自動車税事務所
  2. 軽自動車税の減免
    府内の全市町村に減免の制度があります。
    *窓口:市町村の軽自動車税担当係
  3. その他の税の軽減
    所得税、住民税、事業税、相続税、贈与税などについても減免制度があります。
    *窓口:
    ◎所得税/相続税/贈与税 :居住地の税務署または税務相談室
    ◎事業税:各府税事務所
    ◎住民税:市区町村市民税担当課
  4. 新マル優制度
    預貯金利子が非課税扱いとなる場合があります。
    *窓口:各金融機関
Q身体障がい者に対する割引制度について教えてください。
A

電車、バス、地下鉄、タクシー、航空機などの運賃の割引制度や、NHK放送受信料、映画館・演芸場の割引制度などがあります。ただし、障がいの部位や等級によって割引の内容が違う場合もありますのでご注意ください。

Q身体障がい者の就職についての相談はどこへ行けばよいのですか?
A

ハローワーク(公共職業安定所)

ハローワーク(公共職業安定所)では、障がいについて専門的な知識をもつ担当者が、仕事に関する情報を提供したり、就職に関する相談に応じるなど、きめ細かい支援体制を整えています。
就職を希望する障がい者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員が、障がいの態様や適性、希望職種等に応じ、職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施しています。
職業相談・職業紹介に当たっては、公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の各種支援策の活用も行っています。

*インターネットにより障がい者の方の求職情報を検索することが可能です。
全国のハローワークで求職登録をした障がい者の方で、インターネットにおいてご自分の求職情報が掲載されることを希望している旨の申し出をした全ての方の情報について検索いただくことができます。

ハローワーク岸和田 岸和田市作才町1264 TEL (0724)31-5541
ハローワーク泉大津 泉大津市旭町22-9 TEL (0725)32-5181
ハローワーク泉佐野 泉佐野市上町2-1-20 TEL (0724)63-0565

ここでご紹介した制度は、身障手帳を持つ人に適用される制度の一部です。
詳しいことは、身障手帳を受け取る際に配布される「福祉の手引き」をご参照下さい。


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