ここでは身体障がい者手帳の取得方法と手帳によって利用できる福祉制度についてご紹介します。
疾病や事故などにより、身体に永続する障がいのある人が対象です。
身体の不自由な方(視覚・聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう若しくは直腸・小腸・肝臓または免疫の機能に障がいがあり身体障がい者福祉法別表に該当する方)は、身体障がい者手帳の交付を受けることができます。
*障がいの程度により、1級~6級まで区分があります。
「高次脳機能障がい」
高次脳機能障がいは、精神保健福祉法(精神保健及び精神障がい者福祉に関する法律)の「その他の精神疾患 器質性精神障がい」に該当します。そのため、精神障がい者保健福祉手帳の取得の対象になります。
精神保健福祉法に基づいて、精神障がいのため、長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方に交付されます。
[申請窓口] 市区町村障がい福祉担当課
*有効期限は2年、引き続き更新する場合は再度申請が必要です。
市町村の障がい福祉担当課で、交付申請書と診断書用紙を受け取り、指定医師の診断を受けてから、その診断書を添えて手続きしてください。(指定医師については、市町村窓口でおたずねください。)
ただし、診断書を書くことのできる時期は、障がいによって異なりますので、担当医師とよくご相談ください。
例えば、脳血管疾患(脳梗塞、脳出血など)の場合、基本的には発症から6ヶ月を経過した後となります。
また、手帳が手元に届くまでには申請から2~3ヶ月かかることがあります。
■ 申請者の提出書類
身体障がい者手帳交付申請書 1通
指定医師の診断書・意見書 1通
写真(たて4㎝/よこ3㎝) 1枚
※ 提出先:各市区町村障がい福祉担当窓口
身体障がい者及び知的障がい者 医療費助成制度
身体障がい又知的障がいのある方に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象となる人は?
*所得制限(単身の場合:本人所得:462万1千円など)があります。各市区町村 障がい福祉担当窓口へお尋ねください。
助成を受けるには?
お住まいの市区町村で申請をすると、『身体障がい者及び知的障がい者医療 医療証』が発行されます。
大阪府内の医療機関であれば、『身体障がい者及び知的障がい者医療 医療証』を窓口で提示すれば、一部自己負担額を支払うだけで医療を受けることができます。
一部負担金について
1医療機関(同一医療機関でも、入院・通院・歯科は別医療機関とみなします。ただし、調剤薬局では一部自己負担金はかかりません。)あたり、月2日を限度に各日500円までの一部自己負担金の負担が発生します。
*各種医療保険の対象とならない費用(診断書料、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象になりません。
補装具について
「補装具」とは、身体障がい者・児の失われた身体機能を補完又は代償する用具であり、身体障がい者の職業その他日常生活の能率の向上を図ることを目的として、また、身体障がい児については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものです。
◎ 種類
◎ 申請時に必要なもの
◎ 自己負担
日常生活用具について
重度の障がい者の日常生活がより円滑に行われるように、必要に応じて次のような日常生活用具が給付されます。
◎ 種類
◎ 申請時に必要なもの
◎ 自己負担
原則1割負担(世帯の所得状況によって負担上限月額があります)
障がいの種類や程度、介護者、居住の状況、サービスの利用に関する意向等及びサービス等利用計画案をふまえ、個々に支給決定が行われる「障がい福祉サービス」があります。
「障がい福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」があります。また、市町村及び都道府県で、地域で生活する障がいのある人のニーズを踏まえ、「地域生活支援事業」を実施されています。
◎ 介護給付
◎ 訓練給付
◎ 地域生活支援事業
対象者:
身体障がい者手帳や療育手帳をお持ちの方、精神障がいのある方、心身に障がいがあると判定された障がい児でサービスの必要性があると判断された方です。
*平成25年4月からは、難病の方も対象となりました。
手続き
*「介護給付」の利用の場合、障がい程度区分の認定が必要となります。
下記のものがあります。
(1)障がい基礎年金
国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障がい等級表(1級・2級)による障がいの状態にある間は障がい基礎年金が支給されます。
[支給要件]
[障がい認定時]
初めて医師の診療を受けたときから、 1年6ヵ月経過したとき(その間に治った場合は治ったとき)に障がいの状態にあるか、または65歳に達するまでの間に障がいの状態となったとき。
※ 例えば、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月以内に、次の1.~7.に該当する日があるときは、その日が「障がい認定日」となります。
[年金額]
平成25年度年金額(定額)
(1級)983,100円
(2級)786,500円
*18歳到達年度の末日までにある子(障がい者は20歳未満)がいる場合は、子の人数によって加算が行われます。
(2)障がい厚生年金
厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障がい基礎年金の1級または2級に該当する障がいの状態になったときは、障がい基礎年金に上乗せして障がい厚生年金が支給されます。
また、障がいの状態が2級に該当しない軽い程度の障がいのときは3級の障がい厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障がい厚生年金を受けるよりも軽い障がいが残ったときには障がい手当金(一時金)が支給されます。
[年金額]
(3)特別障がい給付金制度
国民年金に任意加入していなかったことにより、障がい基礎年金等を受給していない障がい者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障がい給付金制度」が創設されました。
[支給対象]
平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者等の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障がい基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当された方に限られます。
*障がい基礎年金や障がい厚生年金、障がい共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
[支給額]
障がい基礎年金1級相当に該当する方:平成24年度基本月額49,500円(2級の1.25倍)
障がい基礎年金2級相当に該当する方:平成24年度基本月額39,600円
*年金に関することは、管轄の年金事務所へお問い合わせください。
年金事務所 | 住所 | 電話番号 | 管轄区域 | |
---|---|---|---|---|
健康保険・厚生年金保険 | 国民年金 | |||
貝塚年金事務所 | 貝塚市海塚305-1 | 072-431-1122 | 貝塚市・岸和田市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 | 同左 |
堺西年金事務所 | 堺市西区浜寺石津町西4-2-18 | 072-243-7900 | 堺市西区・泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡 | 泉大津市・和泉市・高石市・泉北郡 |
堺東年金事務所 | 堺市堺区南瓦町2-23 | 072-238-5101 | 堺市堺区・中区・東区・南区・北区・美原区 | 堺市 |
主なものは下記のとおりです。
電車、バス、地下鉄、タクシー、航空機などの運賃の割引制度や、NHK放送受信料、映画館・演芸場の割引制度などがあります。ただし、障がいの部位や等級によって割引の内容が違う場合もありますのでご注意ください。
ハローワーク(公共職業安定所)
ハローワーク(公共職業安定所)では、障がいについて専門的な知識をもつ担当者が、仕事に関する情報を提供したり、就職に関する相談に応じるなど、きめ細かい支援体制を整えています。
就職を希望する障がい者の求職登録を行い、専門の職員・職業相談員が、障がいの態様や適性、希望職種等に応じ、職業相談、職業紹介、職場適応指導を実施しています。
職業相談・職業紹介に当たっては、公共職業訓練のあっせん、トライアル雇用、ジョブコーチ支援等の各種支援策の活用も行っています。
*インターネットにより障がい者の方の求職情報を検索することが可能です。
全国のハローワークで求職登録をした障がい者の方で、インターネットにおいてご自分の求職情報が掲載されることを希望している旨の申し出をした全ての方の情報について検索いただくことができます。
ハローワーク岸和田 | 岸和田市作才町1264 | TEL (0724)31-5541 |
---|---|---|
ハローワーク泉大津 | 泉大津市旭町22-9 | TEL (0725)32-5181 |
ハローワーク泉佐野 | 泉佐野市上町2-1-20 | TEL (0724)63-0565 |
ここでご紹介した制度は、身障手帳を持つ人に適用される制度の一部です。
詳しいことは、身障手帳を受け取る際に配布される「福祉の手引き」をご参照下さい。