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要介護度認定区分と区分支給限度基準額

介護保険によるサービスは、要介護の区分に応じて、保険給付の上限額が定められています。上限額を超えてサービスを利用する場合は、その分が全額自己負担となります。

要介護度 認定の目安 支給限度基準額




要支援1 障害のために生活機能の一部に若干の低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 5,032単位
要支援2 障害のために生活機能の一部に低下が認められ、介護予防サービスを提供すれば改善が見込まれる。 10,531単位




要介護1 身の回りの世話に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。 16,765単位
要介護2 身の回りの世話全般に見守りや手助けが必要。立ち上がり・歩行等で支えが必要。排泄や食事で見守りや手助けが必要。 19,705単位
要介護3 身の回りの世話や立ち上がりが一人ではできない。排泄等で全般的な介助が必要。 27,048単位
要介護4 日常生活を営む機能がかなり低下しており、全面的な介助が必要な場合が多い。問題行動や理解低下も。 30,938単位
要介護5 日常生活を営む機能が著しく低下しており、全面的な介助が必要。多くの問題行動や全般的な理解低下も。 36,217単位

※1単位につき10円で計算されますが、サービスの種類によって1単位あたりの単価が異なります。 (2022年4月1日現在)

  • ※自立を認定された場合は、在宅サービス・施設サービス共、介護保険は使用できません。
    介護サービスの自己負担は1割、一定以上所得者の場合は2割または3割です。施設に入った場合は「食費」と「居住費」という負担が別途必要です。
    日帰りで通うサービスの場合には「食費」が別途必要です。
    要支援1や要支援2に該当した方には「予防中心のサービス」が提供されます。
    手続きの流れや利用できるサービスが、要介護1~5とは異なります。